福岡国際行政書士事務所が選ばれる6つの理由
1. 会社設立&入国管理業務専門
2. 英語&中国語の二か国語対応
3. 外国人の会社設立から税務申告までフルサポート
4. 税理士が常駐で税務相談もOK
5. We Chat&LINEで迅速対応
6. 不許可の場合は報酬全額返金保証
会社設立・経営管理ビザ
外国人が日本で会社を設立して経営するためには、「経営・管理ビザ」という在留資格が必要です。ただし、経営管理ビザの取得要件は種類も多く、特にこれから設立する法人の経営に関する書類作成が重要なポイントになります。
就労ビザ取得・変更
外国人留学生が日本で就労するためには、「就労ビザ」を取得する必要があります。また、すでに「就労ビザ」を取得している外国人が転職や起業する場合には、在留資格の変更許可申請を行う必要があります。
国際結婚・永住権・帰化
日本人と結婚した外国人や日本に長期的に住む外国人は母国の国籍を維持しながら、在留資格、在留期間に関わらず日本に滞在することができます。また、母国の国籍を放棄して日本国籍を取得することで日本国民と同等の権利を有することができます。
グループ
福岡国際行政書士事務所は「英語」と「中国語」対応の法師山康成国際税理士事務所を併設しております
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